遺言書にはいくつかの種類があるのですか?
遺言書には大きく分けて普通方式による遺言と特別方式による遺言と二種類があります。特別方式とは特別な状況(例えば、船が遭難した時など)でやむを得ない状況でされる遺言です。ですので、一般的に遺言というと普通方式の遺言を指すことになります。
普通方式の遺言の中でも自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の三種類の遺言の方式があります。自筆証書遺言とは文字通り自分で手書きをして最後に日付けと署名捺印したものです。自筆ということなので、自署でなければならず、パソコンなどで書いたものは無効となります。このように簡単に作成することができるのですが、専門家が関与しない場合、法律上の要件を満たさずに無効となってしまう場合や、書いた遺言書を自分で保管しなければならず、改ざんの恐れや、そもそも遺言書を見つけてもらえないといったことが起こる場合もあり、確実性という面で不安があります。
次に秘密証書遺言は、遺言書の内容を遺言者が書き、その遺言書を封筒に入れ、それを公証人役場に持っていくと公証人がその封止上に遺言書である旨を記載してくれるというものです。ただし、公証人は内容は確認しないので、自筆証書遺言と同じく、遺言書の内容に法律上の要件が不足している場合、遺言書として効力を生じません。また、自分で保管しなければならず、やはり確実性という面で不安が残ります。
最後に、公正証書遺言とは遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成するものです。こちらは公証人が関与するので、法律上の要件が不足するということはありません。また遺言書の原本は公証人役場で保管されるので、改ざんや破棄される恐れもありません。ただし、公証人に対して費用を支払う必要があります。
遺言書は種類やそれぞれに条件があり、一般の方には複雑なものなので、私たち法律の専門家、司法書士に相談されることをお勧め致します。