【遺言書の代筆】高齢で文字が書けないのですが、遺言書を残すことは出来ますか?
公正証書遺言であれば、遺言の内容を公証人に伝えれば公証人が遺言書を作成してくれるので、文字が書けなくても遺言書を残すことができます。署名欄についても、公証人による代筆が認められています。
また、公証人役場へ行けなくても、公証人が入院先や自宅まで出張してくれます。
但し、公正証書遺言は公証人に手続きをお願いするので、公証人に対する費用が発生し、自筆証書遺言よりも費用が高くなります。
しかしながら公正証書遺言は遺言書の原本が公証人役場で保管されますので、遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配がありません。
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文字が書けない場合には自筆証書遺言は基本的に作成することが出来ません。
遺言書には一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言があり、自筆証書遺言は名前の通り自筆で書くことが遺言書の要件となっています。