相続した不動産を売却した後でも相続放棄は可能ですか?

相続した不動産を売却した後でも相続放棄は可能ですか?

相続放棄は自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内であればすることが出来ます。ただし、上記の3ヶ月以内であったとしても、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは相続を承認したことになり、そうなると相続放棄することは出来なくなります。そして質問の通り、相続財産である不動産を売却した場合は相続財産の全部又は一部を処分した場合にあたり、相続放棄をすることが出来なくなります。

ここでいう処分とは売却以外にも被相続人の預金を解約したり、債務を弁済したりすることも処分に該当し、処分行為の後は相続放棄をすることができなくなります。

相続放棄 よくある質問