相続放棄をした後でも故人の税金は払う必要があるのですか?(父名義の固定資産税の納税通知書が届きました。)
相続放棄をすれば絶対的に相続人ではなくなるので、故人の借金はもちろん滞納していた税金や固定資産税などについても払う必要はありません。
相続放棄は、家庭裁判所に申述して行うことにより出来て、放棄したあとも戸籍に載ることもないので、第三者からすれば相続放棄したかどうかすぐに分かりません。
ですので、相続放棄申述受理証明書などを持って役所へ行き相続放棄をしている旨を伝えれば以後、税金の催促がくることはなくなります。
なお「相続放棄・限定承認」は自分が相続人であると知ったときから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所に、陳述書を提出する必要がありますのでご注意ください!
相続放棄について詳しくは【相続放棄の手続きガイド】ページをご覧ください
相続放棄 よくある質問
- 相続放棄をした後でも故人の税金は払う必要があるのですか?(父名義の固定資産税の納税通知書が届きました。)
- 相続放棄の手続中に借金の取り立てがきました。どうしたらいいでしょう?
- 相続放棄の手続き中に役所から葬儀費用の助成金を受け取っても問題ないのでしょうか?
- 相続放棄した場合は生命保険金を受け取ることはできないのですか?
- 相続放棄と限定承認の違いを教えてください。
- 私が幼い頃に離婚して連絡も取らなくなった父親の借金の請求が来ました。父親のことは何もわからないのですが、こんな場合でも相続放棄することは出来ますか?
- 仕事が忙しく、直接お会いする事ができないのですが、相続放棄の依頼はできますか?
- 相続した不動産を売却した後でも相続放棄は可能ですか?
- 父が生存中にも相続放棄はできるのですか?
- 相続放棄は3ヶ月経過後も出来ますか?