相談者様は、自分名義の収益不動産をお持ちです。
しかし、収益不動産の敷地である土地は、相談者が親から相続したもので、相談者を含む3人の兄弟で共有していました。
3兄弟の関係性は良好でしたが、3人とも高齢になってきており、それぞれの相続人に対してスムーズな形で負担なく財産を相続させたいと考えています。
問題点
問題点1
3兄弟にはそれぞれ子どもがいますが、それぞれ数人ずついるため、相続発生後に、土地の処遇について足並みをそろえての話し合いをするのは難しい。
問題点2
相談者様は収益不動産から収入を得ており、一部を土地の賃料として、他の兄弟にお金を支払っている。
問題点3
生前の内に、名義をまとめるためには多額の税金などのお金が必要となるため、難しい。
家族信託の活用で解決
委託者 | 相談者Aさん |
---|---|
受託者 | Aさんの母親 ※第二次受託者はAさんの兄 |
受益者 | 子 |
信託監督人 | 司法書士 |
信託期間 | 子の成人までor子の大学卒業まで |
残余財産の帰属先 | 子 |
3兄弟は、【問題点1】【問題点2】に対応するためあらかじめ土地建物の処遇を決めておくことにしました。
つまり、3兄弟が生前の内は、収益不動産からの収入を3兄弟がそれぞれ受け取り、3人が亡くなった場合には、不動産をすべて売却して現金化し、相続人のそれぞれの持分に応じて分配することとしました。
本件では、委託者を3兄弟として、受託者に信託財産を管理するための法人(一般社団法人など)を設立し、その法人の役員に、3兄弟及びその相続人を選任しておき、受託者を3兄弟として家族信託を設定しました。
これで3兄弟の生前のうちは、受託者である法人が不動産の管理を行い、老後の生活費に充てることができ、3兄弟が亡くなった後は、売却して、それぞれの相続人に現金で分配することができます。3兄弟が認知症になった場合でも、それはあくまでも法人内部の問題であるので、管理に支障が生じることはありません。
3兄弟がすべて亡くなった後でも、売却することが決まっているため、受託者である法人が売買契約を締結し、売却することができます。