相続人が相続する割合は民法によって定められています。兄弟3人のみが相続人の場合、持分3分の1ずつ相続することになり、その場合は法定相続として、遺産分割協議をすることなく共同名義(共有名義)の登記をすることが出来ます。
ただし、共同名義(共有名義)で登記することは可能ですが、今回の質問内容のような兄弟での共有はあまりオススメ出来ません。
例えば、不動産を処分したくなった場合、共有者全員の同意が必要になり、簡単に売却したり担保に提供したりすることが出来なくなります。また、兄弟の一人が住むことになったとしても維持費は所有者である兄弟にかかってきますので、逆に不公平になってしまいます。さらにその共有名義の状態で相続が発生すると持分がどんどん細分化されていくことにもなります。
以上から、共同名義(共有名義)にすることは出来ますが、あまりオススメは致しません。
このような場合では、自宅は長男が、その他財産は次男が、預金債権は三男がそれぞれ単独で相続したり、その不動産を売却して売却代金を兄弟3人で分けたほうが後々トラブルにならないと考えます。売却するには相続による不動産の名義変更の手続きをしなければなりませんが、私たち「ひかり相続手続きサポーター」では相続登記から売却による不動産の名義変更まで一括してお任せして頂くことが出来ますので費用と時間を節約できます。
不動産変更よくある問い合わせ
- 亡くなった親名義のままで今の家に住み続けることは可能ですか?
- 不動産の名義変更にかかる費用と時間を教えてください。
- 兄弟がいるのですが、不動産を長男だけが相続することになりました。
どのような手続きになりますか? - 父がなくなってから10年以上名義変更をせずにそのままにしていますが、問題ないのでしょうか?
不動産所有者が亡くなられた事による不動産の名義変更には、期日が決められているわけではありませんし、罰則があるわけでもありません。
だからといって名義変更をせずにそのままにしているうちに新たに相続が発生してしまうことも考えられます。そうなると、手続がより複雑になり、時間・手間・費用が余計に発生してしまうことになります。そうなる前に、ひかり相続手続きサポーターではお客様の大切な財産をお子様やお孫様の世代へ受け継いでいくお手伝いをさせていただきます。