1、信託開始時(委託者と受益者が同じ場合)
- 信託設定時に委託者=受益者とすれば贈与税や不動産取得税は発生しません。
2、信託期間中~相続(受益者が変わる場合)
- 固定資産税や賃貸収益にかかる所得税は、受益者の負担となります。
- 受益者が生存中に、別の受益者に受益権を移した場合「みなし贈与」として贈与税の対象となります。
- 受益者の死亡により、受益権が他者(家族などの)に移った場合、「みなし相続」として相続税の対象となります。
3、,信託契約終了時
- 信託終了時の受益者=残った財産の帰属権利者(信託契約において、契約終了時に残った財産を受け取る人)の場合、課税はありません。
- 信託終了時の受益者≠残った財産の帰属権利者(信託契約において、契約終了時に残った財産を受け取る人)の場合、つまり、信託が終了する時、本人や相続以外が財産を取得する場合は不動産取得税や贈与税の対象となります。