信託が優先されます。
遺言は生前の自分の財産の処分を決めることですが、信託をすることによって形式的に財産の名義が受託者に移ります。
そうなれば、もはや自分の財産ではないので、処分を決めることができなくなるのです。これは遺言で残した不動産を生前の内に売却した場合と同じです。いくら遺言で不動産を譲ると謳っていても、生前にご自身で売却されれば、その部分で遺言は無効になるからです。
信託が優先されます。
遺言は生前の自分の財産の処分を決めることですが、信託をすることによって形式的に財産の名義が受託者に移ります。
そうなれば、もはや自分の財産ではないので、処分を決めることができなくなるのです。これは遺言で残した不動産を生前の内に売却した場合と同じです。いくら遺言で不動産を譲ると謳っていても、生前にご自身で売却されれば、その部分で遺言は無効になるからです。