家族信託のメリット
1,親が認知症になっても柔軟な財産管理ができる
認知症になった場合、これに伴う資産凍結(銀行の口座から預金をおろせなくなるなど)を解決すためには、成年後見と家族信託の2つがあります。
認知症の老親のために施設の費用などを捻出する場合だけのケースは、成年後見の利用だけで十分でしょう。しかし老親の資産が潤沢でその有効活用も含めて管理する場合は成年後見では限界があります。
なぜなら成年後見人が代理できることには制限があるからです。後見人でも必要性があれば不動産の売却を行うことができますが、その代金を元に不動産を買い換え、投資運用をすることはできません。家の大規模修繕やリフォームも認められないことがあります。これに対して、家族信託は親が認知症になっても資産凍結がされず、受託者によって財産の有効活用が行えるのです。
2,遺産の承継者を何代も指定できる
家族信託では遺産を承継する受益者を何代にもわたって指定することができます。
遺産の承継なら遺言で行えばよいのでは?と思われる方もおられるかと思いますが、遺言で指定できるのは直接渡す相手のみとなります。
たとえば、父親であるあなたが自分の財産(先祖から代々引き継いでいるものなど)は妻に、その次に長男である息子に、そしてその長男の孫にと順番に承継させたいと考えたとします。このとき指定できるのは妻までです。仮に遺言の内容で孫までの承継の内容を書いていたとしても法的に効力を発生させることはできません。
なぜなら、妻があなたの遺言で遺産を承継した時点で、その財産は妻のものとなり、あなたのものではなくなるからです。
遺産を受け取った妻が長男に財産を残す遺言を書かない限り、次の承継者である子供や孫に資産が引き継がれません。仮に妻が遺言を書かずに亡くなってしまった場合は、相続人全員(長男、次男、三男など)で母親に関する遺産分割協議をする必要があります。
ここでよくいう遺産争いがおきてしまうのです。こうなると、長男やその子供の孫に引き継がせたいというあなたの「想い」を実現することが難しくなります。
家族信託によって、特定の財産を将来特定の人(長男や孫)に承継させたいと思えば、それを実現することができます。また、承継させたい財産ではないその他の不動産や預貯金は遺言によって他の相続人(次男や三男)に残してあげればよいのです。そうすれば先祖から引き継いだ財産は無事承継され、家族の間での争いを防ぎ、円満な資産承継が行えます。
3,共有不動産のリスクヘッジ
子供全員に平等に遺産を遺したい場合、不安なのが相続人間で折り合いがつかなくなることです。
例えば、賃貸アパートを兄弟3人で相続した場合で説明したいと思います。賃貸アパートが老朽化し、入居率が落ち、十分な家賃収入が得られなくなってしまいました。このとき兄弟のうち2人がアパートを売却し、売却代金を3人で分けたいと思っても残り1人が反対し、協力を得られないとアパートの売却を進めることがでません。
アパートの有効利用が損なわれてしまう事態となるのです。このリスクを回避するために家族信託を利用します。信託で不動産の受託者を長男に設定し、アパートの管理はすべて長男1人が行います。家賃収入は兄弟3人で分けるように受益権を信託契約によって設定します。設定契約のなかで細かい収益の分配や、実際に受託者としてアパートを管理する長男に対しての報酬の取り決めを3人で行うことにより、共有不動産めぐる将来の紛争予防ができます。
具体的なリスク
- 共有者に相続が起こるたびに共有者が増え、管理の手間が増えるとともに共有者全員の合意を取ることが難しくなる。
- 共有者の一部が遠方・海外に居住している場合や行方不明の人がいる場合、売却手続きに時間と手間がかかる。
- 共有者間の対立で協力が得られず、売却が進まない。また、共有者の1人が死亡した際に遺産相続で争いが生じ、持ち分を引きつぐ相続人が決まらないため管理、処分等に支障がでる。
家族信託のデメリット(注意点)
1,信託以外の不動産所得との損益通算ができない
信託不動産から出る損失は「なかったもの」とされるため、他の収入との通算ができません。普通の所有権財産なら通算できるのに比べ、課税される額が多くなってしまいます。
2,何代にもわたって資産承継を指定できるが故に、家族の資産承継を縛ってしまう
信託契約の設定によって、受益権を渡す相手を将来にわたって指定できるので、自分ひとりの「想い」だけになることなく妻や子供、孫の「想い」も汲み取った信託設計をする必要があります。
3,家族信託設定にあたって、導入時の費用が高い
遺言や成年後見の導入時の費用と比べて、家族信託の場合、長期的な財産管理を設計するため、専門家報酬・公証役場の手数料・不動産登記費用など、導入時まとまった費用がかかります。ただし、一度設計し管理が始まれば、何世代と承継財産の財産管理が行えるので、長期的に見れば、毎年一定の報酬費用を支払う必要のある成年後見よりも割安です。
4,信託財産への税金は受益者にかかる
信託を設定し、従来の所有者が受益者となるときは、他人に財産が移るわけではないので、新たに税金が発生することはありません。移ったのは財産を「管理する権限」であり、所有者が変わったわけではないからです。従って、信託財産から収入があれば、これまでと同じように所有者(受益者)である人が取得税の確定申告を行います。また、所有者が亡くなり信託財産の受益権が次の受益者に相続されれば、相続税の対象となります。
詳細は「家族信託に関する税務」をご覧ください。