可能ですが、避けた方がよいでしょう。
なぜなら、受託者を業(反復継続)として行うと、信託行法に違反するおそれがあるからです。受託者は家族や信頼できる身近な人にお願いするのをお勧めします。
※受託者とは 託された財産の管理や処分を行う人