公正証書で離婚財産分与協議書を作成した場合の不動産の名義変更について

公正証書で離婚財産分与協議書を作成した場合の不動産の名義変更について

離婚にともなって財産分与協議書を公正証書で作成したので、不動産の名義変更をしてほしいとのお客様の相談事例です。

内容は「ご主人様が現在、所有する不動産を奥様が財産分与で取得したので、取得された奥様のみの手続きで不動産の名義変更をできないか?」と言う内容の相談でした。

残念ながら、公正証書があったとしても名義変更手続きは権利を失うご主人様と取得する奥様の双方から共同での申請という形になっており、ご主人様の関与なく名義変更をすることはできません。

公正証書で作成していれば、慰謝料や養育費などの財産分与で決定した金銭の給付をしない場合、裁判所の判決がなくても、相手方の財産にすぐに強制執行することができます。しかし、不動産の名義変更に関しては、公正証書で作成していたとしても、相手方の協力がなければ、強制的に名義変更ができるわけではないのです。

では、公正証書の意味がないじゃないかと思うかもしれません。

上述の通り、金銭債権については、裁判によらずに強制執行することができますし、不動産の名義変更手続きに協力頂けない場合は、裁判所に登記請求訴訟をおこすことになりますが、公正証書で作成されている以上、内容についてはほとんど争いになることはないでしょう。ですので、公正証書で作成されることはとてもメリットのあることだと思います。

幸い今回のお手続きは、不動産を所有されているご主人様から協力をして頂くことができた案件だった為、無事にご主人様から奥様へ不動産の名義変更をすることができました。

このように財産分与に不動産が含まれている場合は、公正証書で財産分与協議書を作成していても、相手方のご協力を得る必要があります。財産分与協議書を作成したところで、安心して肝心の名義変更手続きをすることを放っておくと、いざ、名義変更が必要な時に、相手方に協力してもらえず、名義変更がスムーズにできない場合があります。そのようなことにならないように、財産分与の協議がまとまったらすぐに名義変更をしましょう。

名義変更の相談はひかり相続手続きサポーターへお気軽にお問合せください。

 

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