離婚による不動産の名義変更について教えてえてください。

離婚による不動産の名義変更について教えてえてください。

今回は、弊社にご相談に来られて離婚による不動産の名義変更を行った事例をご紹介致します。
離婚による名義変更について、悩まれている方やどこに相談したらいいのかわからない方は参考にして頂ければと思います。

① メールで相談・問い合わせ

弊社では、メールやLINE@を使った相談にも対応しております。

もちろん電話や来所頂いてのご相談にも対応しておりますが、離婚による名義変更は、離婚してからでないとできません。

離婚するとなると名前が変わったり、住むところが変わったり、子供の親権をどうするかなど、たくさんのことを決めなければいけません。今後のことも見据えたうえで様々なことを決めていかなければなりませんので、名義変更のような手続き的なことは出来る限り手間を少なくできればという考えからメールやLINE@を使った相談に対応しております。

本事例でも、メールで問い合わせを頂き、ご夫婦共有名義のご自宅不動産を、今後住み続ける奥様名義に変更したいというお問合せを頂きました。

お問合せの際に、まず確認することは、現在の名義がどなたで、変更後の名義はどなたにしたいのかということと、ご自宅であれば住宅ローンの有無及び名義についてです。住宅ローンの有無によって、手続きは大きく異なります。住宅ローンが無ければ、ご夫婦だけである程度のことが決められますが、住宅ローンがある場合には、そこに金融機関の意向も加わるため、希望通りの名義変更が行えない場合も出てきます。

本件でもご主人様名義の住宅ローンがありましたが、そちらを奥様が今後は支払っていく予定とのことでした。住宅ローンは基本的には、住んでいる人と住宅ローンの名義が一致していないといけません。よって、名義変更をする前に、まずは奥様の収入で残った住宅ローンを返済していけるかを金融機関へ審査してもらって頂く旨をお伝えしました。この審査が通れば、金融機関も名義変更にはある程度、協力をしてくれることになります。

本件では、無事、奥様が審査に通り、現在の住宅ローンの名義(債務者)が旦那様となっているところを、奥様が債務を引き受ける形で住宅ローンの名義変更ができることになりました。

しかし、奥様にとっては初めての経験でしたので、離婚届の提出、不動産の名義変更、そして住宅ローンの名義(債務者)の変更をどのようにすすめていけばいいのかを不安に感じておられました。そこで、金融機関の担当者と私が直接連絡をとって、それぞれの手続きの進め方や時期については、こちらからご案内することにしました。

ここまでの、手続きをすべてメールにて行いました。

② 必要書類のお預かり、署名押印

具体的に方向性が決まれば、あとは手続きだけとなります。
住民票や印鑑証明書の必要書類をご案内して、名義変更のための提出書類などを作成し、ご夫婦それぞれからお預かりし、さらに署名押印を頂く必要があります。ご夫婦が一緒に弊社のオフィスまで来て頂ければ一度で終わりますし、一番早いのですが、離婚の場合は、一緒に来られることが憚られることも多いです。その場合はそれぞれ、お時間をとって頂き、お越し頂くことになります。本件の場合は、ご主人様がお越しになる時間がなかなか取れないとのことで、私が直接、職場までお伺いし、10分程度時間を頂戴して、署名押印頂きました。後日、奥様には、オフィスにお越し頂いて、今後の手続きのスケジュールなどをご説明した上で、署名押印頂きます。

③離婚届の提出と名義変更

財産分与による名義変更は、離婚届を提出した後でなければ、することができないので、すべての準備が整った後、離婚届を提出して頂いて、その後、法務局へ名義変更の申請をします。本件では、不動産の名義変更が完了し、完了したことを確認した後で金融機関との住宅ローンの名義変更手続となっておりましたので、不動産の名義変更完了した後に、住宅ローンの名義変更(債務者変更登記)を申請致しました。

④手続きの完了

法務局へ申請をしてから、約1週間程度で名義変更の手続きが完了しますので、完了後は新しくできた権利証などの完了書類をこれから住むことになる奥様へお返しします。
本件は、不動産と住宅ローンの二つの名義変更がありましたので、問い合わせから手続き完了まで、金融機関の審査期間をいれても2か月程度で完了致しました。どちらかというと時間がかかった方です。そもそも住宅ローンがなくて、ご夫婦一緒に来所された場合、1か月かからずにすべて完了することもあります。

以上のように、ひかり司法書士法人では数多くの、名義変更の案件を取り扱っております。離婚による名義変更は、夫婦それぞれ働きながら、手続きを進めることが多く、また一方の腰が重く、なかなか動いてくれないなど前向きでない場合も多くあります。
よって、我々は、単なる申請書の代書だけでなく、出来る限りスムーズに手続きができるように心がけております。
少しでも悩んでいる方のお力になれれば光栄に思います。
ぜひ一度ひかり司法書士法人へご相談ください。

離婚による持ち家・マンションの名義変更のご相談はこちら

財産分与による不動産の名義変更 相談事例

ひかりの相続サポートなら様々な相続問題を解決できます

スタッフ写真

相続の無料相談

土日祝対応

メールで相続の相談・お問い合わせ

copyright© ひかり相続手続きサポーター all rights reserved.