遺言書の作成・財産管理は知識と社会的信用のある司法書士へご相談下さい。

【遺言書の代筆】高齢で文字が書けないのですが、遺言書を残すことは出来ますか?

遺言書を作成する理由は人それぞれですが、よくお聞きするのが、「自分が生存しているうちに、自分の財産の帰属先を決めておきたい」「自分が死亡したあとに、遺産の事でモメてほしくない」といったものです。

理由は何であれ、贈与をするのであれば、やはりその旨は登記・遺言書として作成しておくことが賢明といえます。なぜなら遺言書の作成をしないまま贈与者が亡くなってしまうと、結局本当に贈与があったのかどうかも分からなくなるため、モメる要因になってしまうからです。

こんな方は、遺言書の作成をおすすめします

  • 子供がいない(親又は兄弟が相続する)
  • 兄弟の仲が悪い (あらかじめそれぞれが相続する割合・方法等を指定しておくことで争いを防ぐことが出来ます。)
  • 残された妻の生活が心配 (配偶者は通常相続財産の半分しか相続できません。)
  • 内縁の妻がいる場合 (婚姻届けを提出してなければ妻は相続人になりません。)
  • 亡くなった息子の嫁が亡くなった後も親の面倒を見てくれている (息子の配偶者は相続人になることができない。)
  • 再婚しているが、前妻との間に子供がいる場合 (前妻との間の子も相続人になり争いのもとに)
  • 愛人との間に子供がいる (この場合も愛人との間の子供は相続人になるので、争いのもとに)
遺言書作成 1件

こんな時の為に遺言書の作成を!

配偶者に全て相続させたい

子供がいない場合で親も亡くなっている場合であれば、相続人は、配偶者だけではなく、兄弟姉妹と配偶者になります。自分が亡くなった後の財産が残された家族も暮らしていけると思っていても財産の一部を疎遠になった兄弟姉妹が相続してしまう場合も考えられます。

こんな場合、遺言を残しておけば、残された財産すべて配偶者が相続することができます。

子供たちが相続で揉めて欲しくない

二人兄弟である子供が相続人の場合、法定相続分は半分ずつですが、すべての財産が半分ずつになります。つまり、不動産であっても2分の1の割合で取得するということです。そうなると一人は必要ないので、処分して売却代金を分けたいと思っていても、もう片方が住みたいと思っていたら処分することは出来ず、さらに2分の1の持分しかないので、住もうと思っていても色々な弊害が出てきます。

こんな時には、財産で不動産は長男に、預金などの金銭は次男にというような遺言を残しておくことで、このような揉め事を回避することができます。

遺言書作成の流れ

遺言書作成の流れ

財産管理契約について

財産管理とは、自分の財産を管理してもらえる人を選んで管理内容を定め自分自身に代わり財産の管理を委任する契約のことです。民法に定められている委任契約の規定に基づきます。

似たような手続として、成年後見制度、任意後見制度があります。成年後見制度とは判断能力の不十分な者を保護するために、本人のために法律行為をおこない、または本人による法律行為を助ける者である成年後見人を選任する制度です。他2つとの違いは判断能力が不十分になってはじめて適用されます。

任意後見制度とは、将来の後見人の候補者を本人があらかじめ選任しておくものです。成年後見制度が裁判書の審判によるものであるのに対し、任意後見は契約です。後見人候補者と本人が契約当事者であり、この契約は、公正証書によって行われます。成年後見制度との大きな違いはまだ判断能力が十分あるうちに将来のために後見人をあらかじめ選んでおくという点です。

任意後見制度と財産管理委任契約はあらかじめ管理する者を選んでおくという点では同じですが、前者の場合は選んだ者が管理するのは、判断能力が不十分になった後家庭裁判所に申し立てることによって後見が開始します。

これに対し、財産管理委任契約は開始の時期や管理の内容について自由に定めることが出来ます。よって、すぐに管理を始めたい場合、判断能力が低下する前から継続して財産管理をさせたい場合、また死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。

財産管理委任契約とは

サービス内容

財産の一部又は全部の管理をします。管理の内容は契約によって自由に決められるので、入院している間のみ管理してほしいということも可能です。

成年後見制度であれ財産管理契約であれ財産を管理する者の資格に制限はないので、誰でも選ぶことが出来ます。しかしながらご自分の大切な財産を預けることになるので、専門的な知識、社会的信頼を持っている専門家の私たち司法書士にご依頼下さい。

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