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夫が亡くなり、妻・長男・長女の3人で夫の財産を相続しました。具体的な相続税の計算方法について教えてください。

夫が亡くなり、妻・長男・長女の3人で夫の財産を相続しました。具体的な相続税の計算方法について教えてください。

夫名義の財産は、土地2,000万円、家屋700万円、預金2,000万円、その他財産2,000万円、債務葬式費用200万円で、財産は、1/3ずつ分割する場合。

【相続税の計算は、次のようになります】

  1. 課税価格の合計額を計算します
    土地2,000万円 + 家屋700万円 + 預金2,000万円 + その他財産2,000万円
    – 債務葬式費用200万円 = 6,500万円(父の課税価格の合計額)
  2. 基礎控除額を計算します
    3,000万円 + 600万円 × 3人(法定相続人の数)= 4,800万円
  3. (1)-(2)=1,700万円(相続税計算の基になる金額)
  4. まずは法定相続分とおりに相続税を計算します
    1,700万円×法定相続分
    (妻1/2)×税率10%=85万円
    (長男1/4)×税率10%=42万5千円
    (長女1/4)×税率10%=42万5千円
    —————————————————
    相続税の合計:170万円
  5. 財産を取得したごとの税額を計算します(百円未満切捨)
    170万円×妻1/3=566,600円⇒配偶者軽減により:納税額0円
    170万円×長男1/3=566,600円
    170万円×長女1/3=566,600円
    —————————————————
    実際の納税額の合計:1,133,200円

※あくまで概算計算のため、財産の状況・取得者等により納税額が変動します。

※土地については、評価減の項目が多数存在します。そのため、土地の評価に精通した税理士に依頼することをお薦めいたします。

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