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不動産を相続した場合の税金について教えてください

不動産を相続した場合の税金について教えてください

諸税金
相続によって不動産を取得した場合、不動産取得税はかかりませんが、登記を行う際、登録免許税として不動産の価額の0.4%が課税されます。

また、固定資産税は1月1日時点の固定資産の所有者に課税されますので、翌年からは毎年納税義務者となります。

相続後の不動産売却
不動産を売却した際には、その売却益が譲渡所得として課税されます。
売却益は、その不動産を取得した当時の価格を売却価格から引いて算出しますが、相続で得た不動産は、取得した時の金額がわからないということも少なくありません。その場合、売却代金の95%が売却益とされてしまうので、かなりの税金がかかることになります。

ただし、相続によって取得した不動産、株等は、相続税の申告期限の翌日から3年以内であれば相続税の取得費加算の特例というものを使うことができます。これは納めた相続税のうち一定の金額を譲渡取得費に加算することができるというものです。これにより売却益を削減し、譲渡所得を抑えることができます。

相続税の申告・対策 よくある質問

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