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相続により土地や建物を所有することになったが、名義変更や法務局の手続きなど、よく分からないという方が多いのではないでしょうか?

相続による不動産の名義変更には、期日が決められているわけではありませんし、罰則があるわけでもありません。手続にかかる費用も安いものではありません。

だからといって名義変更をせずにそのままにしているうちに新たに相続が発生してしまうことも考えられます。そうなると、手続がより複雑になり、時間・手間・費用が余計に発生してしまうことになります。

そうなる前に、ひかり相続手続きサポーターではお客様の大切な財産をお子様やお孫様の世代へ受け継いでいくお手伝いをさせていただきます。

ひかりの相続サポートなら様々な相続問題を解決できます

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