相続時精算課税制度の利用(生前贈与の相談事例)

ご相談内容 生前贈与についてのご相談

私が生きているうちに不動産を息子に生前贈与をしておきたいのですが・・・ できるのでしょうか?

生前贈与自体は簡単にすることが出来るのですが、贈与の場合かなり高い税率で贈与税がかけられることになりますので、早めに息子の名義に変えておきたいというだけの場合にはオススメできません。贈与税の税率は贈与する財産の価格により変わるのですが、例えば1200万円の財産を贈与する場合であれば、50%の税率となるので、基礎控除等があったとしても半分近くを税金に納めなければならないこととなります。

もし相続人間で財産の行方についての争いが起こりそうな場合を想定しての生前贈与であれば遺言書を書いておくことをオススメしております。

ただし、今回の場合、相続時精算課税制度を使うことにより、当初の希望通り生前に贈与をして登記名義人をお父様から息子様へ変更することが出来ました。

生前贈与をしたいという方は結構いらっしゃいますが、贈与税の話をするとあきらめる方も多いです。

どのような意図で贈与をしようとしているのかをお聞きしてそれに基づいて一番いい方法をご提案出来ればと考えております。
もし相続対策の一環として名義を変えたいということであれば当グループ内には相続税対策に精通した税理士もおりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

※相続時精算課税制度とは

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