抵当権の残債務について(相続の相談事例)

ご相談内容 滋賀県(抵当権の残債務について)

弟が結婚もせずに亡くなったのですが、弟名義のマンションには抵当権がついています。この抵当権の残債務も引き継ぐのでしょうか?

本件の場合、弟さんにお子さんも奥さんもいらっしゃらないので、お母さんが相続人となります。また抵当権は弟さんが団体信用生命保険に加入していらっしゃったので、その保険金で残債務が支払われるので、抵当権の債務を負うことはありませんでした。
よって、債務が支払われたことによる抵当権の抹消の書類を金融機関からお預かりし、金融機関への証明として戸籍等はもうご用意頂いてたので、特に他に準備して頂く書類もなく、すぐに相続による名義変更の登記と抵当権抹消登記の登記を申請することが出来ました。

相続登記も抵当権の抹消の登記もご本人様でして頂くことも可能ですが、専門的な知識が必要なこともあり、何度も法務局に足を運ぶことになってしまうことになりかねません。専門家である我々ひかり相続手続きサポーターに依頼することで、早く確実にすることが出来ました。

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