不動産の名義変更 相続による不動産(土地・家・マンション)の名義変更を明朗会計の”相続登記おまかせ一括パック”で提供しております。

不動産の名義変更にかかる費用と時間を教えてください

不動産の名義変更にかかる費用と時間を教えてください

相続による不動産(家・土地・マンション等)の名義変更にかかる費用とは司法書士への報酬と名義変更登記にかかる税金(登録免許税、物件調査などにおける登記事項証明書取得にかかる費用です。

その中で登録免許税は相続を原因とする場合、不動産の固定資産税評価額0.4%です。評価額は固定資産税の納税通知書に記載されていますので、一度見て頂くとわかると思います。

この登録免許税は税金ですので、自分で名義変更の手続きをされても必要となってきます。

また、登記事項証明書取得とは現在の所有者の確認、私道部分に権利が残っていないかなどの確認、そして間違いなく名義が相続人に変更されたことの確認のために必要になってきます。
これが土地1筆につき約1,500円程度です。この費用も基本的には実費としてかかってきます。

よって、司法書士への報酬部分を誰に依頼するか、または自分でするかによって変わってきます。

例えば私たち「ひかり相続手続きサポーター」にホームページより相談・ご依頼いただいた場合は以下のサービス内容で不動産の名義変更を50,000円(税抜)の費用で行なっております。

サービス内容

  1. 後々の相続争いを防ぐための遺産分割協議書の作成
  2. 登記申請書の作成
  3. 法務局への登記の申請代行
  4. 完了後の登記事項証明書の取得

また、平日に役所へ戸籍を取りに行く時間がないという方は戸籍の収集も含めた場合の費用は「相続登記おまかせ一括パック」68,000円(税抜)で行なっております。

不動産の名義変更 具体例

父親名義の戸建て(土地と建物1筆ずつ)名義変更にかかる費用
※土地と建物の固定資産税評価額が併せて500万円の場合

①登録免許税 500万円×0.4%=2万円
②登記事項証明書取得費用 2筆(土地と建物)×1,500円=3,000円
③司法書士費用 50,000円(税抜)
①+②+③=7万3,000円

不動産の名義変更の手続きにかかる時間に関しては、お客様の予定との兼ね合いもありますので、一概には言えませんが下記のような流れとなります。

不動産の名義変更の流れ

不動産の名義変更の流れ

不動産の名義変更についてさらに詳しくはこちらへ»

不動産の名義変更を自分でする場合

自分でやろうと思ったらまずは、登記申請する管轄を調べます。

管轄は各都道府県に法務局又は地方法務局のホームページがあるので、そこで調べることができます。同じ東京都23区内であっても、東京法務局港出張所などのように出張所や支局が管轄法務局とされている場合があるので、名義変更しようとしている不動産がどこの市町村にあって、その市町村を管轄する法務局がどこかを調べましょう。

次に必要書類を集めましょう。相続の場合、一般的には、以下の書類が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 被相続人の戸籍附票又は住民票除票
  • 相続人全員の戸籍
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続する相続人の住民票
  • 相続する不動産の固定資産税評価額がわかる書類(納税通知書や評価証明書など)
  • 相続する相続人がだれかわかる書類(遺産分割協議書など)

これらの書類を集めたら、一度書類をもって、管轄法務局へ相談にいきましょう。申請書の見本などがおいてありますし、事前に電話予約すれば、30分程度申請の仕方について教えてくれます。

申請の仕方を教えてもらったら、いよいよ、法務局へ申請します。

申請といっても申請書を渡すだけで、特になにもありません。法務局によって異なりますが、番号カードなどをもらえます。登記が完了するとこの番号カードと引き換えに権利書などの完了書類をもらうことができます。

申請したら、後は、完了予定日まで待ちます。完了しても法務局から連絡があるわけではないので、念の為、完了予定日を数日過ぎてから、いきましょう。
無事に完了していると、法務局の受付で権利書をもらうことができます。登記事項証明書はもらえないので、その時、一緒に登記事項証明書を請求して名義がちゃんと変わっているか確認しましょう。

このように、相続による不動産の名義変更は相続人が一人だったり、遺産分割協議書が作成されていたりすると、自分だけですることもできます。

ただし、間違いがあったりすると、法務局へ訂正しに行く必要がありますので時間や手間はかかります。

面倒なことはすべて任せたいという方はぜひ、ひかり相続手続きサポーターへ相談ください。

関連記事:不動産の名義変更を自分でする場合と専門家へ依頼する違い

不動産の名義変更 よくある質問

不動産所有者が亡くなられた事による不動産の名義変更には、期日が決められているわけではありませんし、罰則があるわけでもありません。

だからといって名義変更をせずにそのままにしているうちに新たに相続が発生してしまうことも考えられます。そうなると、手続がより複雑になり、時間・手間・費用が余計に発生してしまうことになります。そうなる前に、ひかり相続手続きサポーターではお客様の大切な財産をお子様やお孫様の世代へ受け継いでいくお手伝いをさせていただきます。

ひかりの相続サポートなら様々な相続問題を解決できます

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