不動産の名義変更 相続による不動産(土地・家・マンション)の名義変更を明朗会計の”相続登記おまかせ一括パック”で提供しております。

「相続人代表者指定届について(お願い)」という通知が届いたが、提出しないといけないのでしょうか。

「相続人代表者指定届について(お願い)」という通知が届いたが、提出しないといけないのでしょうか。

これはお亡くなりになった方に送付される、固定資産税・都市計画税の納税通知書を受け取っていただく方(相続人代表者)を定めていただく届出になります。

納税通知書は原則1月1日の登記名義人宛に送付されるものなので、1月1日から納税通知書が届くまでに登記を変更していたとしても、この場合はお亡くなりになった方へ通知が行くことになります。(来年からは登記名義人である相続人へ通知されます。)

この届出書は、固定資産税の納税通知書の受領や納付について相続人の代表者になることの届出であり、法的に相続を確定するものではありません。また、届出書を提出した後であっても、なくなった年の12月末までに、相続登記が行われた場合は、登記を優先します。

不動産の名義変更 よくある質問

不動産所有者が亡くなられた事による不動産の名義変更には、期日が決められているわけではありませんし、罰則があるわけでもありません。

だからといって名義変更をせずにそのままにしているうちに新たに相続が発生してしまうことも考えられます。そうなると、手続がより複雑になり、時間・手間・費用が余計に発生してしまうことになります。そうなる前に、ひかり相続手続きサポーターではお客様の大切な財産をお子様やお孫様の世代へ受け継いでいくお手伝いをさせていただきます。

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