相続放棄 故人に借金がある方や、相続争いに巻き込まれたくない方は相続放棄手続きを検討ください。

相続放棄をした後でも故人の税金は払う必要があるのですか?(父名義の固定資産税の納税通知書が届きました。)

相続放棄とは、相続をしたくないときに家庭裁判所に申し出ることにより、相続を受ける権利を放棄する手続のことです。 相続財産がマイナスであることが明らかなときは、相続放棄をすれば十分ですが、プラスかマイナスか分からない時には相続によって得た財産の範囲内においてのみ被相続人の債務を弁済する責任を負う限定承認を選択されるとよいでしょう。

限定承認・相続放棄ともに、自分が相続人であると知ったときから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所に、陳述書を提出する必要があります。

相続放棄・限定承認の流れ

相続放棄・限定承認の流れ

相続放棄手続き おひとり55,000円

限定承認手続き 110,000円 別途実費負担として郵送料は公告費用等がかかります

相続放棄の相談事例

多額の借金

相続放棄をすると、一切の財産を相続することはなくなります。相続財産が借金しかないのであれば、相続放棄をすることにより、借金を返済する必要はなくなります。

3ヶ月以上経過後の相続放棄

相続放棄は原則亡くなられたことを知ってから3カ月以内しかできません。
但し、特別な事情があれば3カ月経過していても相続放棄することができる場合があります。このような場合、通常よりも手続が複雑になる可能性がありますので、私たちのような専門家に相談されることをお勧め致します。

相続放棄手続き費用

相続放棄をする場合、管轄の裁判所に収める収入印紙と郵便切手が必要になります。
金額は事件によって異なりますが、お一人様あたり収入印紙800円、郵便切手が400円程度になります。その他、戸籍関係を添付していく必要がありますが、こちらにつきましても、別途2万円(税別。実費は別途。)で「ひかり相続手続きサポーター」にご依頼頂きますと、戸籍等必要書類の収集もすべて代行して手続いたします。

相続放棄の失敗事例

  • 中途半端に自分たちだけが相続放棄をして他の親族が借金を背負う羽目になった。
  • 父親が亡くなって母親へ相続を全て引き継がせるために子供達だけ相続放棄を行ったが後に父親の兄弟が遺産分割を請求してきた。
  • 相続放棄をやらないとと思っている内に3ヶ月を過ぎてしまう。
  • 借金があったので相続放棄を申請したが、実際は財産の方が多かった。

このようにならないために

相続についての知識と経験があればこのようなトラブルは回避できたはずです。間違った相続を行わないよう、相続のお困り事は、相続・法律の専門家"ひかり相続サポーター"へご相談下さい。

相続放棄 よくある質問

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