数次相続、代襲相続

相続が発生しても、土地建物の名義を相続人に変えなければならないというわけではありません。

しかし、相続が発生しているのに長い間放置していると相続人まで死亡してさらに相続が開始してしまう場合があります。このように相続した後さらに相続人に相続が発生した場合のことを数次相続といいます。

例えば、祖父が死亡し、相続登記をしないでいる間に父も死亡してしまった場合、父が相続した祖父の財産を父の相続人である子が相続するような場合です。

代襲相続と似ていますが、代襲相続は相続発生前に推定相続人が死亡した場合にをいいます。

上記の例でいうと、祖父の死亡前に父が死亡した場合を指します。

数次相続の場合と代襲相続の場合では相続人が異なってきますので、死亡した順番は相続において重要になります。

代襲相続とは

相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続することをいいます。ただし、相続放棄は最初から相続人でなかったことになるので、代襲原因とはならず、相続放棄をした者の直系卑属(子・孫・曾孫…)には代襲相続は発生しません。

具体的にいえば、被相続人が亡くなった時に既にその子供が亡くなっていた場合、その子供に子供つまり被相続人から見た孫がいれば、その孫が相続人となる。さらに孫も亡くなっている場合には孫の子供つまり被相続人から見た曾孫が代襲して相続人となる。この曾孫が相続することを特に再代襲といったりします。

これに対して、兄弟姉妹が相続人の場合、被相続人が亡くなる以前に兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子供が相続することになりますが、兄弟姉妹には再代襲が認められていないので、さらにその子供が相続ということにはなりません。これを認めるとあまりにも相続人の範囲が広がってしまうという趣旨です。

上記のように第一順位の相続人である子、第三順位の相続人である兄弟姉妹には代襲相続が認められていますが、第二順位の直系尊属には代襲相続が認められていません。これは、被相続人の親が既に亡くなっていた場合にそのさらに親つまり祖父母が相続しますが、これは代襲して相続人となったわけではなく直系尊属として相続しているからです。

ちなみに配偶者にも代襲相続は認められていません。

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