持ち家に住んでいた場合の相続放棄

被相続人の財産が債務超過している場合に相続放棄をすることがありますが、相続放棄をしてしまうと相続人ではなかったことになるので、被相続人の持ち家に住んでいた場合には、相続人ではないのため、その家に住む権限がないことになります。

ですので、出来るだけ早くに引っ越しをしてもらうことになります。
家の中の家具その他のものはどうなるのかというと、法律上は被相続人のものを処分してしまうと他人のものを勝手に処分したことと同じになるので、被相続人の財産については置いておく以外に方法はありません。もっとも実務上ほぼ無価値のものについては処分したとしてもとやかく言われることはないようです。

では引っ越した後の家はどうなるのでしょう。

第一順位の相続人が相続放棄をすると第二順位の相続人が相続人となり、さらに第二順位の相続人が相続放棄すると第三順位の相続人が相続することになり、第三順位の相続人が相続放棄をすると相続人不存在ということになります。相続人不存在になると相続財産管理人を利害関係人は選任することができるので、その相続財産管理人が財産の処分等の行為をすることになります。

しかし、相続財産管理人は基本的には申立をしないと選任されないので、誰も申立をしない場合、家はずっとほっておかれることになります。
放置状態がずっと続くと昨今の空き家問題と絡めて行政が相続財産管理人を選任することもあるかもしれませんが、現状は放置されてしまうことが多いようです。

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