相続に必要な戸籍の集め方

今回は戸籍の集め方について少し書いてみたいと思います。

戸籍とはよく耳にするけど、いまいちどんなものかわからないという方は多いのではないでしょうか?

 

相続が発生すると不動産登記の名義変更はもちろんのこと預貯金の解約や、車や株式などの名義変更の手続きが必要になります。

そのほとんどの手続きに戸籍の添付が必要になります。これは被相続人が亡くなったこと及び被相続人の法定相続人がだれなのかを確定させるために必要になります。

しかしながら一般の方で戸籍を目にする機会というのは少ないのではないでしょうか。特に最近は免許証に本籍地が載らなくなったこともあり被相続人やご自身の本籍地がどこかわからないということも少なくありません。本籍地がわからない場合は住所地で住民票をあげれば本籍地が記載されます。

まず相続に必要な戸籍とは、被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍・除籍・原戸籍及び相続人の戸籍になります。

 

戸籍の中にも戸籍・除籍・原戸籍といった種類があります。

相続において戸籍を集めるとはこれら全ての種類を指していることが多いです。

 

まず戸籍とは、各個人の家族的身分関係を明らかにするために記載される公文書であり、夫婦とその未婚の子で編成され、各人の氏名・生年月日、相互の続柄(つづきがら)などを記載し、本籍地の市町村に置かれているものをいいます。

 

除籍とは、死亡、結婚、転籍などで戸籍が空白になったものを言います。例えば夫婦と未婚の子が一人の戸籍があり、父が死亡し、子が結婚し、その後に母が死亡した場合、母が死亡した時にその戸籍には誰もいなくなるので、除籍となります。

 

原戸籍とは、「はらこせき」「げんこせき」と読みます。改正原戸籍と言ったりしますが、過去に何度か戸籍の改正があり、そのときそのときに、それぞれ新たな様式や記載方法によって、戸籍が新しくされてきており、その新しくされる前の戸籍のことを原戸籍といいます。つまり戸籍の様式が変わり、新たに戸籍を作り直したときの作り直す今までの戸籍のことを原戸籍といいます。

 

ちなみにもう一つ戸籍の附票と呼ばれるものもあります。これは、戸籍には住所が記載されていないので、戸籍をとっても住所とのつながりはわかりません。戸籍と住所をつないでいるのが戸籍の附票となります。戸籍の附票は戸籍と同じく本籍地を管轄する役所でしか取得することは出来ませんが、その本籍地にいる間の住所の変遷が書いてあるので、何回も引っ越ししていて住民票では住所のつながりをつけることが出来ない場合に使われることもあります。

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