相続財産における空き家売却の際の節税対策について

空き家

2016年度(平成28年度)税制改正大綱で、相続した空き家を売却した場合の所得税の軽減措置が新しく創設されました。いわゆる「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。

従来の「譲渡所得の3,000万円の特別控除」は、所有者自身が生活の拠点として利用していた家屋の売却が条件となっておりましたが、2016年4月からは、相続した空き家を売却する場合でも、3,000万円の特別控除の特例が適用されることになります。

しかし、この特例を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。

  1. そのまま譲渡する家屋、又は当該家屋とともに譲渡する土地等
    • 相続時から譲渡時までに、事業用、貸付用、又は居住用に供されていたことがないこと。
    • 譲渡時において一定の耐震基準を満たしていること。
  2. 家屋を除却した後に譲渡される、その敷地の用に供されていた土地等
    • 除却した家屋は、相続時から除却時までに、事業用、貸付用、又は居住用に供されていたことがないこと。
    • 家屋除却後更地となった土地等は、相続時から譲渡時までに、事業用、貸付用、又は居住用に供されていたことがないこと。

※ただし、当該相続の時から当該相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るものとし、当該譲渡の対価の額が1億円を超えるものを除きます。(出典:平成28年度税制改正大綱より)

以上のように細かい条件がありますが、簡潔に述べると、1.相続した旧耐震基準の家屋を、耐震改修して売却するか、2.解体し更地にして売却する場合に、譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例が適用されるというものです。

政府としては「危険な空き家を減らすことに貢献すれば、減税しましょう」という考え方の様です。現実的には多額の代金がかかる耐震基準を満たす工事を行うよりも家屋を解体し更地にして売却する方が費用的には安く済むのではないかと思われます。(自治体によっては耐震工事の補助金制度があるそうですが。)

現在、相続された財産で居住されていない不動産を所有されている方は上記の制度を利用されてはいかがでしょうか。

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