登記できる建物について

こんにちは、測量部の道中です。
よくひかり測量設計の事務所には、下記のような問い合わせがよくあります。

『金融機関から融資を受けたいと考えているが銀行の担当者からあなたの自宅の一部が未登記である為、登記をしなければ融資を実行することが出来ないと言われた。どうすればいいですか?』というものですが『もちろん登記しないといけないですね』と答えます。

実際に、建物にもいろいろあり、登記できるかどうかは不動産登記法上の『建物』として認定されるかどうかで決まってきます。

たとえばビニールハウスやキャンピングカー式ハウスなどは登記できません。

登記の対象となる『建物』の要件とは次のようなものがあります。

  1. 屋根及び壁などで外気を分断していること(外気分断性あり)
  2. 土地に当該建物が固定され、容易に移動できないこと又、永続的に使用でできること(定着性あり及び永続性あり)
  3. 当該建物の目的とする用途に使用できる状態にあること(用途性、人貨滞留性あり)
  4. その建物自体が『不動産』として取引されることに値するものであること(取引性あり)

実際に対象の建物を確認してみるとコンクリートブロックの上に設置された組み立て式の物置などであった場合には定着性があるとは言えず登記できません。また、工事現場に設置されているようなプレハブの事務所であり、容易に移動できるものは永続性があるとは言えず登記できません。

このような場合には金融機関の担当者は登記ができない証明書等を求めてくることもあるようですが上記以外で建物として登記できるものに関しては登記すべきです。

不動産登記法上『建物』はその完成(新築時)より1ヶ月以内の建物表示が義務付けられています。

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